大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和38(オ)913 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

記録によれば、所論証人Dは、原審第四回乃至第七回の期日に適式の呼出を受け

ながら、いずれも出頭せず、結局その採用は取り消されているのであるが、同人は、

既に第一審において、被上告人の申請に基づき、上告人申請の訊問事項と同趣旨の

事項につき取調を受け、上告人もこれが反対訊問を行つていることが認められるか

ら、右証人を取り調べることなくして弁論を終結した原審の措置をもつて違法であ

るともいい難い。従つて、原判決の違憲をいう所論は、その前提を欠き、採用でき

ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文

のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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